相続人の中に行方不明の方がいる場合、その方を除いて遺産分割協議を行うことはできません。その場合には、「不在者財産管理人の選任」を行い、選任された管理人は、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加することができます。また、行方不明者の生死が7年以上わからない場合には、家庭裁判所へ「失踪宣言」を申し立て、死亡したものとして取り扱い、遺産分割協議を進めることができます。