一般建設業許可については次のいずれかに該当すること・自己資本額が500万円以上あること・500万円以上の資金調達能力があること・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること特定建設業許可については次の全てに該当すること・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと・流動比率が75%以上であること・資本金の額が2000万円以上あること・純資産の額が4000万円以上あること