解体工事業登録申請

解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請負う営業のことを言います。

 

解体工事業の登録は、金額の多寡、元請、下請関係なく解体工事業を行う場合に必要になります。
ただし、建設業許可で土木工事業、建築工事業又は解体工事業の業種の許可を持っている方は登録の必要はありません。

申請場所

申請場所は、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所となります。

 

  • 豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域は、東三河建設事務所
  • 新城市及び北設楽郡の区域は、新城設楽建設事務所
  • 岡崎市、西尾市及び額田郡の区域は、西三河建設事務所

申請要件

登録を受けるためには、技術管理者を選任する必要があります。
技術管理者になれる方は、8年以上の実務経験がある方、一定の資格を有している方、学歴+一定の実務経験がある方となります。

 

また、法人の場合には、法人、役員、個人事業の場合には、事業主が欠格要件に該当している場合には、登録を受けることができません。

有効期限

登録の有効期限は、5年間になります。
有効期限の3か月前から更新手続が出来ますので忘れないように気をつけてください。

申請手数料

解体工事業登録の登録料と代行費用は、以下のとおりです。

 

内容 登録料 代行費用(税込み) 合計
新規 33,000円 55,000円 88,000円
更新 26,000円 33,000円 59,000円

※法人の場合は別途、履歴事項全部証明書の実費がかかります。

解体工事業登録申請のご相談・お問合せ受付中

解体工事業登録申請についてお電話またはメールにてお気軽にお問合せください。

 

電話番号は、TEL:0533−63−2322になります。

 

お問い合わせフォーム

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