建設業許可
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設業を営む方は、原則として建設業許可を受けなければなりませんが、軽微な工事として法令で定められた軽微な工事を行う場合は許可を受けなくても営業することができます。
軽微な工事とは
建設業法に定めらている軽微な工事は以下の内容になります。
建築一式工事で次の@、Aのいずれかに該当する場合 |
@1件の請負代金が1,500万円(消費税含む)未満の工事 |
建築一式工事以外の工事の場合 | 1件の請負代金が500万円(消費税含む)未満の工事 |
建設業の許可の種類と区分
建設業の許可の種類ですが、知事許可と大臣許可の2種類あります。
知事許可 | 県内にのみ営業所を設けて建設業を営む方 |
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大臣許可 | 2以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む方 |
建設業の許可には、特定建設業と一般建設業の2つの区分に分けられています。
特定建設業 | 発注者から直接請け負った1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上(消費税含む)となる元請業者 |
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一般建設業 | 特定建設業以外の場合で、1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が4,000万円(建築工事業の場合は6,000万)未満(消費税含む)となる元請業者または下請としてだけ営業しようとする方 |
許可の基準
許可を受けるためには5つの要件を充たす必要があります。
経営業務の管理責任者がいること
専任技術者が営業所ごとにいること
請負契約に関して誠実性があること
財産的基礎または金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと
また、暴力団の構成員でないことも要件となっています。
許可を取得できるまで
申請から許可等の処分されるまでに要する期間は以下のようになります。
知事許可 | 約30日 |
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大臣許可 | 約120日 |