遺言
遺言とは、自己の死亡とともに身分上あるいは財産上の法的効力を発生させる目的で一定の方式に従って行う、相手方のない単独の意思表示です。
遺言書を作成する目的
相続手続きを円滑に行うため
・しっかりした遺言書を作成しておくことで、相続手続きで必要になる相続人の調査・相続財産調査・遺産分割協議書の作成が不要になる。
円満な相続の実現
・遺言者の意向が反映されているため、相続人間の納得を得られやすい。
・遺言執行者の指定をすることで、相続人同士の争いを防止することができる。
遺言書の種類
遺言書にはいくつか種類がありますが、代表的な2つについて紹介します。
自筆証書遺言
遺言者が、全文・日付・氏名を自書し押印する必要があります。ただし、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録については自筆でなくてもよいが、その目録の各ページに署名し押印する必要があります。
遺言者が亡くなって、遺言書が発見されたら、家庭裁判所への検認の手続きが必要になります。
自筆証書遺言は、自分で書いて作成するため、費用がかからず手軽にできますが、紛失、偽造・変造や隠匿・破棄される恐れがあります。
公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、その内容を公証人が筆記して作成します。また内容を確認するために証人2人の立合いが必要になり、証人は未成年者・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人以外の人でないといけません。
公正証書遺言が作成されると原本は公証役場へ保管され、「正本」「謄本」が遺言者に交付されます。
公正証書遺言は、作成するのに手数料に費用がかかりますが、家庭裁判所の検認手続きが不要であり、また偽造や紛失する恐れがない。
自筆証書遺言作成の流れ
自筆証書遺言を作成させて頂く時の流れをご紹介致します。
依頼者の意向を聞き取りをさせていただきます。
依頼者の推定相続人を調査します。
依頼者の相続財産の調査をします。
遺言内容のご提案をさせていただきます。
遺言書の原案をもとに依頼者自ら遺言書を作成
遺言書の保管
公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言を作成させて頂く時の流れをご紹介致します。
依頼者の意向を聞き取りをさせていただきます。
依頼者の推定相続人を調査します。
依頼者の相続財産の調査をします。
遺言内容のご提案をさせていただきます。
戸籍や財産資料、遺言書原案を持参し公証人と打合せを行います。
公証人との打合せして作成された公正証書案を依頼者に確認していただきます。
証人2人の立合いのもと実際に公正証書を作成します。
公証役場で原本の保管、遺言の正本と謄本を公証人からもらいます。