相続
人が亡くなった時、遺言書が作成されていない場合には、遺産分割の問題が発生します。
相続の手続きは法律に従って行う必要があるため、法律をよく理解することが求められます。
相続手続きを行うには、@相続人の調査A相続財産の調査B遺産分割協議書の作成C各種名義変更手続きを行う必要があります。
相続手続きを全て自分でこなすにはとても大変なため専門家へ依頼することをおすすめします。
相続手続きのスケジュールについて
相続手続きのスケジュールは以下の通りになります。
- 7日以内・・・・・死亡届の提出
- 3か月以内・・・・相続の放棄・限定承認の申し立て
- 4か月以内・・・・被相続人の所得税の申告および納付(準確定申告)
- 10か月以内・・・相続税の申告・納付
また、このスケジュールを目安に3か月までに遺言書の有無の確認や相続人・相続財産の確認を行います。確認ができましたら10か月以内を目安に財産の評価を行い、遺産分割協議書の作成を行います。その後財産の名義変更手続きおよび相続税の申告書の作成を行います。、
相続手続きを専門家へ依頼した場合
相続手続きを専門家へ依頼した場合以下のように手続きを行います。
面談(説明や聞き取りなど)
相続人の調査、相続財産調査
財産目録、相続関係説明図の作成
相続人間で遺産分割の協議をして、遺産分割協議書の作成
各種名義変更手続き